インビザラインは医療費控除の対象になる?
医療費控除とは
医療費控除とは、その年の1年間(1月1日から12月31日まで)の医療費が一定額を超えた場合、所得税の控除が受けらる制度です。具体的には医療費が10万円を超えた場合に適用されます。一般的な保険診療が対象となりますが、一部の自費診療も医療費控除の対象になります。
医療費控除を受けるには確定申告が必要です。年末調整とは別に自分で確定申告をおこなう必要があります。控除額は生計を共にする家族の医療費を合算して申請できますが、控除額の上限は200万円と定められています。
医療費控除の活用で治療費の一部を軽減できるので、ぜひ参考にしてください。
インビザラインも医療費控除の対象になる
インビザラインなど、マウスピース型矯正装置による治療費は、噛み合わせに機能的な問題があり、その改善が目的の場合は医療費控除の対象となります。出っ歯や歯並びの乱れなど、噛み合わせに異常があることが条件です。
単に見た目を良くしたいという審美的な理由の治療の場合、医療費控除の対象外となります。
ただし、患者本人が見た目をよくしたいと考えていても、歯科医師が診断の結果、噛み合わせに問題があると判断した場合には、医療費控除を受けられる可能性があります。治療を受ける前に、歯科医師と相談をして確認するようにしましょう。
医療費控除の対象になる治
控除の対象は矯正装置代だけではなく、通院するための交通費や検査費用など、治療に関わる全ての費用が対象となります。つまり、インビザライン矯正で発生した費用は、基本的に医療費控除の対象として申請できます。ただし、交通費でも自家用車のガソリン代は対象外です。
また、ホワイトニングなど審美目的の治療も対象外です。確定申告のときには、他の医療機関での治療費(歯科での抜歯や虫歯・歯周病治療などや、内科や外科での治療費用や入院費用)なども医療費控除の対象となるため、全ての医療費を合算して申請することができます。
いくら戻ってくるの?
医療費控除の還付額は、個人の所得によって大きく変動します。一般的に、所得が200万円未満の方と200万円以上の方では、控除する場合の計算が違いますので、以下でご紹介します。他の医療費や所得状況によって、実際の還付額は変動するのでご注意ください。
所得200万円未満の場合
所得が200万円未満の場合の医療費控除の計算は、医療費から保険金などを差し引き、所得の5%を超えた金額を控除対象額とし、その金額に所得税率を乗じて還付額を算出します。
- 1年間に支払った医療費-保険などで補填される金額-(所得×5%)=控除対象の金額
- 医療費控除の対象額×所得税率=還付金
たとえば、インビザラインの費用が100万円で、所得が190万円の場合、控除対象額は90万5,000円です。そこに所得税率5%を適用すると、還付金は約4万5,250円になります。
- 100万円-0円-(190万円×5%)=100万円-9万5,000円=90万5,000円
- 90万5,000円×5%=4万5,250円
所得200万円以上の場合
所得が200万円を超える場合、医療費控除の計算は、医療費から補填額と10万円を差し引いた金額を控除対象額とし、これに所得税率を乗じて還付額を算出します。
たとえば、インビザラインの費用が100万円で、保険など補填される金額がなく、所得が400万円の場合、控除対象額は90万円です。所得税率20%を適用すると、還付金は18万円。所得が高いほど、一般的に還付額は多くなります。
- 100万円-0円-10万円=90万円
- 90万円×20%=18万円
申請に必要なものは?
医療費控除にあたり、下記の書類が必要です。
確定申告書
まず、確定申告書が必要になります。医療費控除は確定申告でなければできませんので、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署などで申告書をもらうことができます。そのほか、ネットから申告することも可能です。
医療費控除の明細書
医療費控除の申請には、医療費控除明細書の作成が必要です。この明細書には、本人だけでなく、生計を共にする家族(別居している場合でも可能)の1年間(1月1日から12月31日)にかかった医療費の合計額を記載します。過去の医療費についても、5年以内であれば遡って申請できます。これまで申請していなかった方も、ぜひご検討ください。
なお、医療費の領収書の提出は不要ですが、5年間の保管義務があります。デンタルローンを利用している場合は、契約書の提示が必要になることがありますので、紛失しないようにしてください。また、通院時の交通費も申請できますので、領収書や通院記録などを保管しておくと便利です。
源泉徴収票
会社員の方は、年末に年末調整をしているかと思います。そのときに源泉徴収票をもらえるので、必ずそれを保管しておいてください。確定申告のときに、こちらの源泉徴収票に記載されている項目が必要になります。
本人確認書類(マイナンバーカードなど)
本人確認書類となるものは、マイナンバーカード、運転免許証やパスポートなど写真付き身分証明書(国民健康保険証など写真付きでない身分証明書の場合は2つ以上必要)などです。対面での申請、郵送での申請、インターネットによるオンライン申請では異なる場合がありますので、必ず確認をしてください。
矯正治療の診断書
必ず必要となるわけではありません。インビザラインが審美目的ではなく、噛み合わせなどの治療だと証明する必要があるとき(税務署から求められたとき)に提出が必要となる場合があります。
医療費の領収書(医療費通知書も可)
医療費控除では、どれくらい医療費がかかったのか正確に記載する必要があります。そのため、医療費の領収書が必要です。申告のときに提出する必要はありませんが、領収書は5年間の保存義務があります。この間に税務署から求められたら提示または提出します。
印鑑
確定申告に押印の必要はないため印鑑は不要です。
どうやって申請すればいいの?
①確定申告書、医療費控除の書類を揃える
確定申告書、医療費控除は決められた書式がありますので、最寄りの税務署や国税庁のホームページからダウンロードすることができます。オンライン申請をする場合は、直接入力しますので、書類を揃える必要はありません。
②医療費控除の明細書を作成する
医療費控除を受けるには、1年間の医療費をまとめた明細書を作成し、確定申告をします。過去5年分まで遡って申請でき、医療費の領収書は提出不要ですが、5年間は保管義務があります。
③確定申告書を作成する
確定申告書の記入は、専門用語が使われているため、はじめての場合わかりにくいところもあります。確定申告の時期になると、税務署では申告書の書き方を教えてくれますので、わからないときに相談してみましょう。
④確定申告を提出する
申告書の提出は最寄りの税務署に持参するか、郵送、あるいはオンライン申請も可能です。還付金は1か月から2か月ほどかかります。
まとめ
インビザラインは自費診療のため治療費が高額になります。治療費用を抑えるため、医療費控除を検討してみましょう。税金のことなのでわからないことも多いかも知れませんが、最寄りの税務署で詳しく教えてくれます。下記のページではインビザラインのさまざま疑問にお答えしていますので、こちらも参考にしてください。
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